1959-12-08 第33回国会 衆議院 法務委員会 第6号
しかし、そういう手続を経ずに、韓国の特務工作員あるいは軍人というものを入国させた事実があれば、明らかに行政協定違反でございまして、抗議ができるはずでございます。
しかし、そういう手続を経ずに、韓国の特務工作員あるいは軍人というものを入国させた事実があれば、明らかに行政協定違反でございまして、抗議ができるはずでございます。
しかもこの機関の活動は、アメリカの特務工作というようなものとも内面において連関があるというふうに私どもは聞いておるのであります。
さらに具体的な材料としまして、これは中村武の材料、陸軍中佐林豊及び同副総隊長元第四独立警備隊第二二大隊長、陸軍少佐五味丑之助の命令を受け北京に出張し、日本政府及び日本軍隊によつて組織されていました日本政府連絡所北京出張所に行きまして、同出張所長、恵師団戦車師団参謀長永山中佐との連絡の特務工作を命令された。